2019-05-21 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
その上で、高潮浸水想定区域の指定に伴いまして、被害に関する情報提供や避難場所等のハザードマップ、マイタイムラインの策定、あるいは地域によって住民の皆さん、地域内での事業者の方々が協力をして、まるごとまちごとハザードマップを導入するなど命を守るために必要な情報を見える化すること、すなわち、ソフト面での取組を強化し、具体的な避難対策に取り組むことになると思います。
その上で、高潮浸水想定区域の指定に伴いまして、被害に関する情報提供や避難場所等のハザードマップ、マイタイムラインの策定、あるいは地域によって住民の皆さん、地域内での事業者の方々が協力をして、まるごとまちごとハザードマップを導入するなど命を守るために必要な情報を見える化すること、すなわち、ソフト面での取組を強化し、具体的な避難対策に取り組むことになると思います。
この改正によりまして、想定し得る最大規模の高潮による氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域として都道府県知事が指定するといった制度が創設されたところでございます。
平成二十七年に改正された水防法に基づいて、去る四月の十九日、東京湾沿岸、神奈川県区域間における高潮浸水想定区域の指定、公表が行われました。その中でも、高潮に関わる水位周知制度による高潮特別警戒水位の設定、公表は日本で初めてであります。これによって、高潮による水害の影響地域、期間、水深等がシミュレーションされた結果が示されることとなりました。
さて、今回、高潮浸水想定区域と明記されておりますが、どのような地域を対象に指定されると想定しているのか、また、最大規模の高潮はどのように設定されているのか、県知事等が指定をすることになっているが、国、国土交通省は県に対してどのようにかかわっていくのか、お尋ねいたします。
まず、高潮浸水想定区域を指定する海岸は、都道府県知事が、相当な損害が生じるおそれがある海岸を人口、資産の集積状況や経済状況などを総合的に判断して指定することとしております。 国土交通省としては、少なくとも、多くの人的被害が発生するおそれのある海岸は指定される必要があると考えております。